ベトナムにおける国際会計基準の適用対象、適用範囲および適用方法に関するガイダンス
2026年8月18日、財政省は、ベトナムにおける国際会計基準(IFRS)の適用対象、適用範囲および適用方法を定める通達118/2026/TT-BTC号(以下「通達118」)を公布しました。本通達は2027年1月1日から施行されます。概要は以下のとおりです。
適用対象
- ベトナムの国際金融センターの会員である企業および経済組織
- IFRSを適用する必要性があり、かつ適用する能力およびリソースを有すること
- 本通達に基づくIFRSの適用は任意選択であり、すべての企業に対して一律に義務付けられるものではありません
適用原則
- IFRSを原文どおり適用し、基準の内容を独自に修正しないこと。
➞これにより、国際的な会計基準の完全性および正確性を確保し、財務情報の透明性を損なうような変形適用を回避します。
- 会計年度を通じて一貫して適用しなければならず、適用開始または適用停止は、翌会計年度の期首からのみ行うことができます。
➞企業が財務報告数値を調整する目的で会計方針を年度途中に変更することを防止します。
- 財務諸表は、完全性、適時性、真実性および透明性を確保し、検査・管理が容易である必要があります。
➞ベトナムの行政機関および監督機関が検査・監督機能を円滑に実施できます。
留意点
企業および経済組織は、国際会計基準の適用または適用停止の30日前までに、財政省に対して書面による通知を行う必要があります。
経過措置
- IFRSへの移行を行う企業および経済組織は、IFRS第1号に基づく移行要件および情報開示要件を満たす必要があります。
- ベトナムにおける国際金融センターに関する国会決議222/2025/QH15号および政令325/2025/ND-CP号に基づき、既にIFRSを適用している企業および経済組織については、国際金融センターにおける財務方針に変更がない場合、通達118/2026/TT-BTC号の規定に従い、引き続き適用を継続します。
=> IFRSの適用を予定している企業は、会計方針、データシステム、財務報告および人材への影響を早期に評価する必要があります。特に、移行時の期首貸借対照表作成に必要となるデータについて、事前に確認・準備することが重要です。

