2026年9月1日以降のホーチミン市における労働組合経費の納付方法の変更

ホーチミン市労働連盟が2026年8月19日付で発行した公文書1363/LĐLĐ号によれば、2026年9月1日以降、ホーチミン市に所在する生産・事業を行う各事業者は、従来のホーチミン市労働連盟の口座に代えて、ベトナム労働組合の集中徴収口座を通じて、2%の労働組合経費を納付することとなります。

企業は、以下の点に留意する必要があります。

 

  • 納付率に変更なし: 政令105/2026/NĐ-CP号に基づき、引き続き強制社会保険料の算定基礎となる給与基金の2%を納付します。
  • 納付口座および納付方法の変更: 企業は識別口座を登録し、案内されている銀行(VietinBank、Agribank、BIDV、Vietcombank)のいずれかを通じて納付を行う必要があります。
  • 納付期限: 月次納付の場合は、翌月末日までに納付する必要があります。3か月または6か月周期で納付する場合は、当該周期終了後の翌月末日までに納付する必要があります。
  • 制裁措置: 2026年9月10日以降、労働組合経費の納付に関する違反は、政令12/2022/NĐ-CPに代わり、政令283/2026/NĐ-CPに基づき処理されます。

 

ホーチミン市所在の企業は、次回の納付期限までに、識別口座の状況を確認し、集中徴収口座に関する情報を更新するとともに、支払手続を見直すことが望まれます。これにより、労働組合経費に係る義務が適時かつ十分に記録されることを確保できます。