プロモーション活動に関する政令128/2024/ND-CP号の新たなポイント

20241010日、政府は政令第128/2024/ND-CP号「政令128」を公布し、商業プロモーション活動に関する詳細規定を定めた政令第81/2018/ND-CP号「政令81」の一部条項を改正・補足した。この中で、企業が注意すべき新たなポイントは以下の通りである。

1. プロモーションに使用される商品およびサービスの価値の上限

政令12811項に基づき、販売促進に使用される商品およびサービスの価値に関する最大制限が適用されない対象が追加された。

「その他のプロモーション形式については、国家商業管理機関の承認を受けた場合に適用除外となる(政令8115条に規定される、インターネット、電子機器、情報技術アプリケーションを活用した商品・サービスの販売促進活動を含む)。」

2. 集中プロモーションプログラムの実施期間制限の撤廃

政令8164項では、政府機関が主導する集中プロモーション活動は、一定の時間枠(時間、日、週、月、またはセールシーズン)内でのみ実施が可能とされた。しかし、実際には多くの店舗やセンターが、在庫品や型落ち商品、欠陥品などの促進商品を販売しているため、この期間制限によりこれらの店舗の運営効率が低下した。

そのため、今回の政令128では活動の実施期間の制限が撤廃され、実態に合わせた運用が可能になった。

3. プロモーション活動の通知手続きの簡略化

政令128では下記の5つのプロモーション形式において、プロモーション活動通知手続きの実施義務がなくなった。

  • プロモーションを目的とする文化、芸術、娯楽イベント、その他のイベントの企画
  • 顧客へ製品・サービスのサンプルを無料で提供する
  • 製品・サービスを無料で提供する
  • 告知されたプロモーション期間中に、前回の販売価格よりも低い価格で商品を販売したり、サービスを提供したりする(値引き)
  • 購入またはサービス利用のためのバウチャーを付与した商品の販売又はサービスの提供

本プロモーション活動の通知対象に関する規定の見直しは、行政手続きの簡素化を図り、企業がプロモーション活動を円滑に実施できるよう支援することを目的としている。

4. 結果公表、賞品授与及び結果報告に関する変更

政令128は、プロモーションプログラムの結果公表、賞品授与及び結果報告に関する規定を一部改正し、運用の透明性及び公平性の確保を図ることを目的としている。主な改正点は以下のとおり。

  • 結果公表及び賞品授与
  • プロモーション終了日から 45日以内 に実施しなければならない。
  • ただし、法令に基づく不可抗力事由が認められる場合は例外とする。
  • 結果報告の免除対象の追加

次の形態のプロモーションについては、結果報告の義務を免除する。

  • 商品・サービスの販売時に、顧客へ応募券を付与し、あらかじめ公表された規則及び賞品に基づき受賞者を決定する方式
  • その他、これと同等の応募・賞品授与方式
  • 当選者不在の賞品に関する報告義務
  • 運任せのプロモーションにおいて当選者がいなかった場合の報告義務を変更する。当局から納付決定を受けた日から45日以内 に報告する(従来は15日以内)。
  • 国家予算への納付に関する報告義務の廃止である。従来は納付日から10日以内に報告義務があったが、改正により削除された。

5. 施行効力

  • 政令1282024121日より施行される。
  • 施行日前に提出された書類は、従前の規定に基づき処理される。