2024年度の法人税の確定申告情報提供に関する公文書206/CTHNA-TTHT

(1) 法人税の確定申告について

企業は、自社で正確に税額を算定し、「法人税確定申告書(様式03/TNDN)」 および関連の付録書に適切に記入・提出すること。

その際、以下の主要な項目について特に留意すること。

[G1][G3]: 納税者は、前年度から繰越される過納法人税を、当年度の法人税額と相殺する形で申告する。

[G2][G4][G5]: 納税者は、2024年度の税務年度において既に仮納付した法人所得税額を正確に記入する。

[E][G]: 他の省・市において優遇税制を適用された事業活動については、別途申告済みであるため、該当項目には記入しないこと。

(2) 移転価格の関連者間取引の申告について

企業は、関連者間取引に関する情報を正確に把握・申告し、特に以下の点に注意すること。

  • 関連者間取引の申告義務者を適切に特定し、取引情報を完全かつ正確に申告すること。
  • 法人税計算時の支払利息控除額(制限:30%)を、政令132/2020/NĐ-CPの規定に基づいて適正に算定し、誤りを回避すること。

関連者間取引の申告義務について

  • 納税者が政令132/2020/NĐ-CPの適用対象となる関連者間取引を行っている場合、「関連関係および関連者間取引情報」に関する付録IIIIIIを作成し、「法人税確定申告書」とともに税務機関へ提出すること(政令132/2020/NĐ-CP183項)。
  • 納税者が国別報告書「CbCR」の提出義務を有する場合、付録IV(移転価格文書の一部)を作成し、政令132/2020/NĐ-CP185項に基づき税務機関に提出すること。
  • なお、関連者間取引の申告および移転価格文書の作成免除に関する要件は、政令132/2020/NĐ-CP19条に規定されている。

政令20/2025/NĐ-CPの施行により、付録Iが新たに改定される。このため、今後は新政令に基づく最新の付録書を使用すること。