2025年法人税法施行に向けた政令案に基づく、特定の場合に外国企業の納付すべき法人税の計算方法

1. 外国投資家(法人)によるベトナム国内の出資持分譲渡取引

  ベトナム国内に外国法人投資家の出資持分譲渡活動については、従来の「譲渡価額-取得価額」に基づく課税所得計算方式に代えて、譲渡総額に対して一定割合の法人税(CIT)を課す方法を適用する。
政令案においては、当該外国法人がベトナム国内企業の事業活動を直接経営していないことを条件に、適用税率を 2% とする旨が明記されている。

2. 外国契約者への利息支払

政令案では、外国契約者への利息支払に係る法人税の税率を、現行の 5 から 10 に倍増する案が示されている。

この 10% 法人税 は、2025年10月1日以降、ほとんどの外国貸付者への利息支払に適用される予定であり、適用開始時期や経過措置等の詳細は、当該政令または関連通達で規定される。