政令373/2025/NĐ-CP号(以下「政令373」)税務管理法の一部条項の詳細を定める政令126/2020/NĐ-CP号の改正・補足

 2025年12月31日、政府は、税務管理法の一部条項の詳細を定める2020年10月19日付政令126/2020/NĐ-CP号を改正・補足する政令373/2025/NĐ-CP号を公布した。

政令373は、税務管理手続の明確化、実務上の課題の解消および行政手続の標準化を目的としており、特に付加価値税、個人所得税および土地関連の財務義務に重点を置いている。

主な改正点は以下のとおりである。

1. 個人所得税の申告期間の選択

月次申告の対象となる納税者であっても、四半期申告の要件を満たす場合には、四半期申告を選択することが可能とされた。

2. 税務申告および課税期間の誤りに関する取扱い(VATPIT

➞ 処理手順を明確化し、納税者と税務当局それぞれの責任を区分することで、実務上の適用の統一性を確保するものである。

留意事項

課税期間の変更に伴い再提出が必要となる申告書については、申告書提出遅延に対する行政罰は科されない。また、再提出された各月の申告書は、既に提出済みの四半期申告書に代わる差替申告書として取り扱われる。

3. 個人所得税確定申告書の提出先

適用対象
2か所以上から給与・賃金所得を得る居住者個人

  • 提出先の明確化
    複数の所得源がある個人が自ら確定申告を行う場合、当該年度において最も多額の所得を支払った組織を管轄する税務当局へ提出する。
  • 「最大所得源」の判定基準
    年度内において最大所得額が複数存在する場合、当該組織を管轄する税務当局のいずれか一つを選択することが可能である。
  • 誤った提出先へ提出した場合
    申告書を受理した税務当局が、適切な管轄税務当局へ移送する支援を行いる。

➞本規定により、申告書受理窓口が明確化され、誤提出や再修正の発生を抑制することが期待される。

4. 土地に関する財務義務の補足規定

土地賃借料の納付方法の選択

政令373は、土地賃借料の納付について、従来の画一的な取扱いに代わり、納税者が納付回数を自主的に選択できる制度を導入した。
すなわち、年1回の一括納付または年2回の分割納付のいずれかを選択することが可能となり、納税者の資金管理の柔軟性が向上する。

分割納付を選択する場合の具体的な期限は以下のとおりである。

  • 第1回:5月31日まで
  • 第2回:10月31日まで

土地使用料・土地賃借料の追加納付期限

追加で納付すべき土地使用料または土地賃借料(過年度分を含む)が発生した場合の納付期限は、以下のとおり定められた。

  • 税務当局の通知日から30日以内:納付額の50%を納付
  • 税務当局の通知日から90日以内:納付額の100%を完納

5. 行政手続および税務フォーム制度の改革

納付通知書発行期限の短縮

税務当局が納付通知書を発行するまでの期間が、以下のとおり短縮された(適法かつ十分な書類を受領した日から起算)。

  • 個人の場合:5営業日以内
  • 法人の場合:7営業日以内

税務フォームの全面改訂

以下に関連する様式が全面的に差し替えられた。

  • 付加価値税(VAT)
  • 個人所得税(PIT)
  • 特別消費税
  • 資源税
  • 税務管理および税務債務の強制執行に関する各種文書フォーム

本改正により、行政手続の標準化および実務運用の統一が図られる。

6. 実施日

政令373/2025/NĐ-CP号は、2026年2月14日より施行される。

ただし、原油および天然ガスの販売に関しては、新フォームが2026年1月1日より適用される。