個人所得税法(全面改正案)

2025年7月17日に国会は個人所得税法(全面改正案)を公表し、以下の新たな内容を盛り込むんだ。

1. 課税所得項目の追加提案

  • ベトナム国別インターネットドメイン名の譲渡による所得
  • 排出削減証書、カーボンクレジット、グリーンボンドの譲渡による所得
  • 公売により取得した自動車のナンバープレート(当該ナンバープレートを装着した自動車を含む)の譲渡による所得
  • デジタル資産(仮想資産、暗号化資産)の譲渡による所得
  • 政府が規定するその他の資産の使用権、所有権、譲渡による所得

2. 個人所得税率表の区分を現行7段階から5段階へ縮減する提案(2提案)

3. 個人所得税法では、扶養家族控除額について政府に規定権限を付与する旨を規定する。現行決議954/2020/UBTVQH14号1条に定める額を、納税者に有利な方向で引き上げる提案は以下のとおりである。

本改正案に基づく決議が採択された場合、署名日から施行され、2026年度課税期間より適用される予定である。

4. 不動産譲渡による個人所得税率

個人所得税法改正案に関する会議に財務省は、不動産譲渡に係る個人所得税の課税方法について、現行の「取引価額の2%」課税を維持する。すなわち、不動産譲渡時の課税所得に対する20%税率や、保有期間に応じた課税方式は、今回の改正法案には盛り込まれず、適用も見送られる。

新たな課税方式を導入する場合は、他の政策整備との整合性を確保しつつ、段階的な実施が必要であり、ベトナムの状況に即した適用が求められる。 

2025年8月5日に通知397/TB-VPCP号に副首相の個人所得税法(全面改正案)に関する会議での結論について:

  • 企業・各省庁からの意見を支持・反映し、2025年8月15日までに法案の国会提出を目指す。
  • 政策影響の精査に注力し、とりわけ不動産、証券、扶養家族控除に関しては、会議出席者の多数が「提案2」を支持した。