政令105/2026/NĐ-CP号・労働組合法に基づく労働組合財政に関する施行細則
2026年3月31日、政府は、財務省の提案に基づき、労働組合法のうち労働組合財政に関する一部条項の詳細および施行ガイダンスを定める政令105/2026/NĐ-CP号(以下「政令105」)を公布した。本政令は2026年5月16日より施行される。
政令105号は、企業、協同組合および協同組合連合に対する労働組合費の免除および減免の適用条件を具体的に規定しています。主な内容は以下のとおりである。
労働組合費の免除
以下の場合において、労働組合費の納付が免除される。
・企業、協同組合または協同組合連合が法令に基づき解散手続を実施している場合
・ベトナム労働総同盟の権限委任に基づき、省級労働総同盟が、債務処理計画(労働組合費債務を含む)への労働組合の関与を前提として、未納の労働組合費の免除を決定した場合
労働組合費の減額
以下の条件を満たす場合、労働組合費の納付額の減額が検討される。
・労働組合費の一時的納付停止期間が終了していること
・かつ、引き続き大規模な人員削減を実施していること。具体的には以下の基準による
– 従業員数200人未満の事業体:全体の30%以上、または30人以上の削減
– 従業員数200人以上1,000人以下の事業体:50人以上の削減
– 従業員数1,000人超の事業体:100人以上の削減
・減額上限:労働組合法に基づく所定納付額の最大20%
・適用期間:月単位で適用され、最長6か月間とされる。当該期間終了後は、通常の納付水準に復帰する必要がある。

