通達21/2026/TT-BTC号・通達80/2021/TT-BTC号(税務管理法2019および政令126/2020/NĐ-CP号の施行ガイダンス)の改正
2026年3月17日、財務省は、税務管理法2019および政令126/2020/NĐ-CP号の施行指針である通達80/2021/TT-BTC号の一部内容を改正・補足する通達21/2026/TT-BTC号(以下「通達21号」)を公布した。
今回の改正は、主に土地賃借料の減免申請書類、徴収委任メカニズム、申告様式の更新および経過措置に焦点を当てており、企業および経済組織に直接的な影響を及ぼす内容となっている。
4.1 土地賃借料の減免に係る申請書類の補足規定
通達21号は、土地賃借料の減免申請に関する書類要件を各ケースごとに標準化・具体化しています。主な内容は以下のとおりである。
・自然災害または火災による損害の場合
➞損害確認書(地方当局の認証は不要)、鑑定証明書(該当する場合)、および関連資料の提出が必要
・生産・事業活動の一時停止の場合
➞管轄当局による停止期間の確認書の提出が必要
・特定対象労働者(少数民族、障がい者等)を雇用する企業の場合
➞要件を満たす労働者比率を証明する資料・情報の提出が必要
なお、すべてのケースにおいて、所定様式による申請書および土地賃貸借契約書または決定書の提出が必須とされている。
4.2 法人税申告様式の全面的な差替え
通達21号の1条3項に基づき、通達80/2021/TT-BTC号における法人税に関連する複数の申告様式が差し替えられた。具体的には以下のとおりである。
・様式第02/TNDN号:不動産譲渡による所得に係る法人所得税申告書(発生都度申告)
・様式第05/TNDN号:持分譲渡所得に係る法人所得税申告書
4.3 経過措置
通達21号によれば、2025年12月15日以前に締結された外国企業による持分譲渡契約については、引き続き通達80/2021/TT-BTC号に基づく様式05/TNDN号を用いて法人税の申告を行うこととされている。

