労働者派遣業務に係る付加価値税の取扱い
2026年3月24日、税務総局は、適法に許可を受けた労働者派遣業務に関する企業の疑義に対応するため、公文書170/CT-CS号を発出した。
労働法45/2019/QH14号、政令145/2020/NĐ-CP号、および通達219/2013/TT-BTC号(改正・補足済)に基づき、労働者派遣業務に対する付加価値税の取扱いは以下のとおり整理されている。
- 2025年7月1日以前の期間
企業が労働者と直接雇用契約を締結し、当該労働者を他の組織・個人へ派遣する場合において、以下の条件を満たすケース。
・労働者は派遣先において勤務し、給与および福利厚生は派遣先の規定に基づき適用される
・派遣先が給与、賞与、手当、保険料および労働組合費等を派遣元企業に支払う
➞これらの取引は実質的に「立替金の回収・支払(いわゆる収受代行・支払代行)」と認定される。
したがって、派遣元企業は当該立替金についてVATの申告・納付義務を負いない。
- VAT課税対象となるケース
以下の場合には、提供サービスとして取り扱われ、適用可能な最高税率に基づきVATの申告・納付が必要となる。
・労働者派遣業務に関する法定要件を満たしていない場合
・サービスごとの売上(立替金を含む)を明確に区分して把握できない場合
➞したがって、企業は取引の実質的性質を適切に評価し、「立替金処理(収受代行)」と「サービス提供」とを明確に区分することが重要である。これにより、VATの誤認識による税務リスクの発生を未然に防止することが求められる。

