2026年における納税及び土地賃借料の納付期限の延長に関する政令第245/2026/NĐ-CP号

2026年6月27日、政府は、2026年12月31日まで有効な政令第245/2026/NĐ-CP号を公布し、2026年における付加価値税、法人所得税、個人所得税及び土地賃借料の納付期限の延長について規定しました。

本政令は、企業(直接管轄の税務当局に対して個別に税務申告を行う支店及び従属単位を含む)、組織、事業世帯及び個人事業者であって、本政令の附録Ⅰに定める業種・分野で事業を営むもの、並びに小規模・零細企業に適用されます。ただし、延長対象となる付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)又は土地賃借料が生じていることを条件とします。

要件を満たす対象者について、本政令は、納税及び土地賃借料の納付期限の延長を以下のとおり規定しています。

ご留意事項:

  • 複数の業種で事業を営む企業は、少なくとも一つの業種が政令第245/2026/NĐ-CP号に基づく延長対象に該当する場合、その全事業について納税及び土地賃借料の納付期限の延長を受けることができます。
  • 本延長政策は、輸入段階の付加価値税には適用されません。輸入貨物を取り扱う経理担当者は、通常の規定に従い、引き続き輸入段階で納税義務を履行しなければなりません。

延長の手続き及び適用上の留意点

  • 納税者は、延長対象となるすべての税及び土地賃借料について、遅くとも2026年11月2日までに、一度にまとめて延長申請書(電子方式又は書面)を直接管轄の税務当局に提出しなければなりません。この期限を過ぎて提出された書類は、延長の対象として検討されません。
  • 追加申告書類から生じる追加納付税額は、当該追加申告書類が対応する延長期限より前に提出される場合、引き続き延長の対象となります。
  • 納税者は、延長された税及び土地賃借料を期限到来時に全額納付する責任を負います。延長期間中は延滞金は課されません。

税務当局が、納税者が延長対象に該当しないと判断した場合、納税者は、規定に従い、税額、土地賃借料及び発生した延滞金を全額納付しなければなりません。