関税法の一部改正・補足に関する法律

2026年8月23日、ベトナム国会は関税法の一部を改正・補足する法律11/2026/QH16号を可決した。同法は2027年3月1日から施行される。

新法は、行政手続の簡素化、デジタルトランスフォーメーションの推進、リスク管理の強化、ならびに輸出入活動の円滑化を目的とした税関検査・監督制度の整備に重点を置いている。

主な改正点は以下のとおり。

1.1 通関手続のデジタル化を推進

  • データメッセージ形式による証憑の利用を拡大し、電子税関データ処理システムを通じた手続を推進する。
  • 企業は、国家シングルウィンドウを通じて専門管理機関が発行した証憑について、再提出または提示を求められない。
  • リスク管理、コンプライアンス評価、税関検査において、デジタル技術、ビッグデータ、人工知能の活用を強化する。

1.2 電子商取引プラットフォーム上の商品に対する税関管理を強化

  • 電子商取引プラットフォームの運営者および関連サービス提供者を含め、通関申告者の対象を追加する。
  • 越境電子商取引に対する監督を強化するため、電子本人確認、電子認証、データ処理システムとの接続、商品関連情報の税関当局への提供などに関する一般規定を新設する。

1.3 保税倉庫およびCFS倉庫における貨物保管期間を調整

  • 保税倉庫:最大保管期間を12か月から24か月に延長し、1回に限り12か月を超えない範囲で延長可能とする。
  • CFS倉庫:最大保管期間を90日から180日に延長し、1回に限り90日を超えない範囲で延長可能とする。
  • 上記に関する保管期間延長申請手続を廃止する。

1.4 追加申告および事後通関検査に関する規定を変更

  • 通関済み貨物について、企業は通関日から60日以内に自主的に追加申告を行うことができる。ただし、追加申告時期に関する所定条件を満たす必要がある。

申告者の事業所における事後通関検査の期間は、10営業日から最長20日に延長される。検査範囲が広く内容が複雑な場合、1回に限り20日を超えない範囲で延長可能とされる。