オフィシャルレター2265/CST-GTGT号・輸出サービスに対する付加価値税0%税率適用の証明書類に関する留意点
2026年8月4日、財政省の税・手数料・料金政策管理監督局は、ベトナム国外で消費されるサービスに係る付加価値税政策について、オフィシャルレター2265/CST-GTGT号を発行した。同文書では、輸出サービスに付加価値税0%税率を適用するための条件を証明する書類・証憑の要件が強調されている。
2025年7月1日前の期間:企業は、サービスがベトナム国外で提供・実施されたことを証明する資料に加え、サービス提供契約、銀行送金証憑、その他関連書類に関する条件を満たす必要がある。
2025年7月1日以降の期間:サービス提供契約および非現金決済証憑に加え、サービスがベトナム国外で消費されたことを証明する書類が求められる。証明資料には、外国側顧客の請求先住所、配送先住所、所在地、またはこれらに類する情報、ならびにIPアドレス、SIMカードの国番号、固定電話回線の所在地などのアクセス情報が含まれる。
輸出サービスを提供する企業は、契約および決済証憑のみに依拠するのではなく、サービスの性質および提供方法に応じて、国外消費を証明する資料を自主的に確認・追加する必要がある。特に付加価値税還付を申請中または申請予定の企業は、還付審査時のリスクを軽減するため、説明資料を十分に準備することが重要である。

