オフィシャルレター47199/HAN-QLDN5号・医療費・教育費に係る個人所得税控除のガイダンス

2026年9月18日、ハノイ市税務局は、2026年7月1日から適用される医療費および教育費に係る個人所得税の課税所得控除について、オフィシャルレター47199/HAN-QLDN5号を発行した。

  • 適用対象:給与・賃金所得を有する居住者個人は、納税者本人および扶養家族の医療費、教育・訓練費について控除を受けることができる。
  • 控除限度額:医療費は、国内医療機関における診療・治療費のうち、公的医療保険の給付対象範囲に属する支出について、年間2,300万ドンを上限として控除可能。教育・訓練費は、国内教育・訓練機関に支払う学費等について、年間2,400万ドンを上限として控除可能。
  • 適用条件:納税者本人または扶養家族の情報が記載された合法的な請求書・証憑が必要であり、医療費については規定に基づく診療・治療費明細書の添付が求められる。また、当該支出は個人が実際に負担したものでなければならず、組織・個人による補助、立替払い、国家予算、社会保険基金、医療保険基金等から支払われたものは対象外となる。

留意点:雇用主が非課税扱いで支給または立替払いした支援金、重病者支援、外国人労働者の子女学費、業務に関連する研修費等は、本控除と重複して適用できない。医療費や教育費に係る控除を申請する労働者は、自ら個人所得税の確定申告を行う必要があり、企業等への委任申告は認められない。